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2018.03.02 コラム

遺贈(遺言書)による寄付と相続人からの寄付の違い

遺贈寄付のススメ

弊社では、寄付のお気持ちがある場合、遺贈による寄付をお勧めしておりますが、時には、遺言書は大げさで、できればメモやエンディングノートで気持ちを残しておくだけでいいという方もいらっしゃいます。

しかし、メモやエンディングノートを基に相続人から寄付をする場合には相続税が掛かることがありますので注意が必要です。

 

相続税の課税

まず、相続時の寄付には2種類あります。

1 遺贈(遺言書)で寄付する

2 相続人が寄付する(故人または自分の意思で)

 

それぞれの場合の相続税については

・遺贈による寄付の場合、相続税は掛かりません。

・相続人からの寄付の場合、公益性の高い法人への寄付は非課税ですが、それ以外に対する寄付は相続税が掛かります。

 

つまり、ご自身がお世話になった介護施設(株式会社)や親族の会社に寄付するなら、遺言書を作成して寄付すれば相続税が掛かりませんが、相続人からの寄付だと相続税を払わないといけなくなります。国に相続税を寄付しているようなものですね。

 

また、公益性の高い法人か否かはきちんと調査しておかないと思わぬ相続税の課税がある可能性もありますので注意が必要です。実際、それなりに知名度のある法人でも意外と相続税が掛かったケースがあります。

 

まとめ

折角の寄付の気持ちも、相続税が掛かってしまったらもったいですね。

寄付する方も、相続人の方も、寄付を受ける団体も三者がwin-winになれるように、遺贈寄付のミカタになりたいものです。

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