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2018.03.13 コラム

不動産の寄付

「親が亡くなったけれど、親が住んでいた家は遠いうえに不便なところだし、自分はすでに自宅を購入済なので住むつもりもない。このまま空き家にしたら家が傷むし固定資産税を払わないといけないから、いっそのこと寄付してみようか…」と思った場合、実家を寄付することはできるのでしょうか?

実は不動産を現物のまま遺贈として引き受ける団体は多くないようです。不動産は現金に比べて換金の手続きが煩雑で時間もかかるからです。現物のまま遺贈する場合には、事前に寄付先の団体に相談したほうがよいでしょう。

また、現物ではなく、遺言で遺言執行者が売却処分し、要した費用を差し引いて遺贈する「処分型」という方法もあります。

 さて、亡くなった方の財産から寄付する場合、寄付した分は相続税の課税対象にならず、節税につながります。

しかし、個人が土地や建物などの財産を法人に寄付した場合、これらの財産は寄付時の時価により譲渡があったものとみなされ、これらの財産の取得時から寄付時までの値上がり益に対して所得税が課税されます。これは「みなし譲渡所得課税」と呼ばれ、寄付した人に多額の所得税が課されるので要注意です。

 ただし、土地・建物などの財産を公益法人等に寄付した場合に、その寄付が『教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与することなど一定の要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けたとき』は、この所得税について非課税とする制度があります。

この特例の対象となる『公益法人等』とは、公益社団法人、公益財団法人、特定一般法人(一般社団法人及び一般財団法人のうち法人税法に揚げる一定の要件を満たすものをいいます)及びその他の公益を目的とする事業を行う法人(例えば社会福祉法人、学校法人、宗教法人や特定非営利活動法人など)をいいます。この制度の適用を受けるためには、『寄付をした人が寄付を受けた法人の役員や社員、役員や社員の親戚に該当しない』など、いくつかの要件がありますので、詳しくは専門家に相談しましょう。

適用を受けるための申請の手続きは、原則として「寄付をした人」が申請しますので、受けた方と間違えて申請し忘れないよう気をつけましょう。申請の期限は寄付の日から4か月以内です。

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