遺贈寄付をするには?

法定相続人以外の特定の人や団体に遺産を贈ったり、
寄付したりするためには遺言書によってその意思を示す必要があります。
遺贈のご意思は遺言書を残すことではじめて実現することができます。
弊社では、遺贈をするために「ご相談〜遺言書の作成〜遺言の執行引受け」まで、
以下のサポートを行っております。

サポート内容

遺贈・終活に関する相談サポート
1.遺贈・終活に関する相談サポート
ご相談者様のお話を伺いながら、どのような団体に支援したいかを一緒に考え、決定いたします。
遺言書作成サポート
2.遺言書作成サポート
遺言をするためには民法で定められた一定の方式で遺言書を作成することが必要です。法律で定められている方式にのっとって作成しないと、遺言は無効になってしまいます。弊社では安心確実な公正証書遺言の作成をお勧めしています。
遺言執行者への指名・復委任の引受
3.遺言執行者への指名・復委任の引受
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な行為や手続きをする人のことです。財産を円滑に寄付するためには、財産の引渡しや登記など複雑な手続きをする必要があります。弊社司法書士の資格者が責任を持ってお手続きさせていただきます。

遺言書作成の流れ

  1. 寄付先、寄付内容を考える
  2. 執行者を決める
  3. 寄付先と打ち合せ
  4. 遺言書の作成
  5. 遺言書の保管・管理
  6. 遺言執行

事例

  • CASE1おひとり様

    「財産を引き継ぐ人がいないので、どこかの団体に寄付したい」

    子どもの頃に兄弟を亡くしたAさんは、両親が亡くなった現在は独り身となってしまいました。子どもや配偶者がいない場合で親や兄弟・甥姪などの法定相続人のいない方は遺言書を残さないと遺産はすべて国庫に帰属されます。

    両親と暮らしていた自宅や預貯金などを、自分の意思でどこかの団体に残したいというご希望でした。Aさんは登山が趣味であったため、自然保護の団体に寄付することを決め、遺言公正証書を作成しました。

  • CASE2お子様のいないご夫婦

    「子どもがいないので未来の子どもたちに残したい」

    お子様のいないご夫婦は亡くなった後、財産はすべて配偶者にいくわけではありません。

    法定相続人である親や兄弟姉妹・甥姪にも権利があります。Bさん・Cさんのご夫婦は兄弟姉妹等の親族とはほとんど連絡を取らず疎遠なので、将来親族にいってしまう財産を未来の子どもたちのために使いたいと、教育関係団体に遺贈されました。

  • CASE3相続人同士の仲が悪い

    「遺産争族にならないために」

    資産家であるDさんは、子どもたちの仲が悪く、Dさんの財産をめぐって争いがおこることが目に見えていたため心配をしていました。相続争いを避けるため、また相続対策も兼ねて、財産の一部を社会貢献のために使いたいというお申出がありました。

    寄付した財産は非課税となる税制上の優遇措置があるため、相続税対策も兼ねています。

費用

遺贈寄付の場合には、
通常の遺言執行者引受サービス報酬のうち半額を遺贈先に寄付させていただきます。
(弊社の報酬は通常の執行引受け報酬の約半額となります)

すべて遺贈される場合

  • 遺産総額
  • 通常の執行引受け報酬
  • 遺贈の場合の執行引受け報酬
最低報酬
50万円
25万円
遺産総額1000万円未満
一律50万円
一律25万円
遺産総額1000万円以上5000万円未満
基本報酬50万円+遺産総額の1%
基本報酬25万円+遺産総額の0.8%
遺産総額5000万円以上1億円未満
基本報酬60万円+遺産総額の0.8%
基本報酬30万円+遺産総額の0.7%
遺産総額1億円以上3億円未満
基本報酬80万円+遺産総額の0.7%
基本報酬40万円+遺産総額の0.5%
遺産総額3億円超
基本報酬100万円+遺産総額の0.5%
基本報酬50万円+遺産総額の0.3%

遺産の一部を遺贈される場合

寄付する部分のみ半額を寄付
※その他、公正証書遺言作成費用は別途必要になります。