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2018.05.01 コラム

遺贈寄付の際の遺言書作成の注意点

在の法律では、相続が発生した場合、原則として法定相続人が相続分に従って遺産を相続し、分割することになっています。そのため、相続人以外の第三者に遺産を渡そうとすると遺言を残す必要があります。

 

遺言作成時に注意すべき点

相続人へ対して遺贈する場合には、万一遺言書の形式や内容に法律的に問題があって無効になってしまっても、遺産分割協議を改めてすれば何らかの財産を相続することはできます。しかし、相続人以外の第三者に対して遺贈する場合には、遺言書が無効になってしまった場合、全く相続財産を取得することはできなくなります。よって遺言書の文言や作成全般について細心の注意が必要です。

 

特に注意すべき点

自筆証書遺言の場合、特に間違いが多く、法的な不備で無効になることが少なくありません。実際に無効になってしまった遺言を何通も見てきています。無効になってしまった結果、相続人間で遺産分割協議書をしなければいけなくなり、争いになって裁判にまで発展するケースもあります。

ポイントは、「遺言書であること」「誰が」「何を」「誰に対して」「遺贈する」のかを明確にすることです。

また、不動産の表示は間違えると遺言自体が有効であっても、遺贈による所有権移転登記が出来なくなってしまうため(このケースは非常に多いです)、気を付けましょう。

 

公正証書遺言

公正証書遺言であれば、上に挙げた問題は殆ど解決できます。

デメリットは多少の費用が掛かってしまうこと、遺言の存在が知られてしまうことですが、親族には内緒にしておけますし、費用は受忍できる範囲かと思います。

 

執行者指定のススメ

遺言書の内容を実際に実現することを遺言執行といい、遺言執行する人のことを遺言執行者といいます。せっかく遺言書を作成しても、遺言の内容が実現されなければ意味がありません。例えば、遺言書が見つからなかったり、隠されてしまったり、遺言書と違う内容の遺産分割をされてしまったりと枚挙に暇がありません。

遺言執行者は遺言書の中で指定することが出来ます。信頼のおける親族や専門家に事前に相談の上、依頼することをお勧めいたします。

 

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