2018.06.20
お客様の声
「お世話になった団体に、少しばかりではありますが、財産を残したい」
法定相続人である息子さんではなく、生前お世話になった某団体に財産を残したいというご依頼でした。
息子さんとは絶縁状態で、遺産を残したくないということでした。
戸籍の取得から財産目録の作成、遺言書の案文を作成し、遺贈に関しては遺留分の問題がある点を説明し、息子さんの遺留分の生前放棄の手続きを司法書士を通じてしてもらいました。
遺留分の生前放棄は、家庭裁判所に書面で申請し、通常は裁判所に行くことなく、書面でのやり取りで完了します。当然ながら遺留分を放棄する推定相続人の全面的な協力がなければ出来ません。今回は、推定相続人である息子さんが、「寄付するということであれば」ということで協力してくださいました。
持っている財産を全て換価清算し、2団体へ遺贈遺贈する、遺言執行者へは弊社を指定する旨の遺言書の作成をし、部屋の片づけや葬儀・散骨は死後事務委任契約を結び弊社で承りました。
人生の最期に身内に看取られて幸せに亡くなることはある種の理想かもしれませんが、自分自身の意志を貫き、独りでも信念を持って亡くなることもまた、人としての理想かもしれません。
(都内在住 70代 女性 遺言作成サポート、遺言執行者引受、死後事務委任契約)