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「遺贈寄付」とは?
「遺贈」という言葉を聞くとなんだか難しそうで、関心はあるもののどうすればよいかわからないのではないでしょうか。
「遺贈」とは、遺言によって特定の人や団体にご自身の財産の一部またはすべてを与えることをいいます。
「独り身で財産を引き継ぐ人がいないので、未来を担う子ども達のために寄付したい」
「遺産は相続させるだけでなく、社会や地域に寄付していままでお世話になった恩返しがしたい」
など、近年は様々な理由で、社会貢献活動を行う認定NPO法人や公益法人などに遺産を寄付したいと考えている方が増えています。
大切な遺産を安心できる方法で信頼できる団体に譲りたいというみなさまの想いをサポートします。
遺贈について
の意識と現状
国境なき医師団の「遺贈に関する意識調査」のアンケートによると、社会の役に立てるために、自分の遺産の一部を寄付したいと思う人が4人に1人程度の割合で存在し、遺贈に前向きな姿が示されています。
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配偶者と子どもの有無別にみると、「遺贈に前向き」の割合は、独身で50%、ふたり夫婦で46.8%と子どもがいる方に比べて高くなりました。
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平成16年の内閣府の調査では、遺産相続について、「看護や介護をしてくれたボランティアや施設にも残したい」「困っている人や社会・公共の役に立つような使い方を考えたい」といった遺贈に積極的な考え方も見受けられます。
しかし、実際に遺言書に遺贈を記載している人の割合は低く、希望と実態が大きくかけ離れているのが現状です。日本財団の2017年の「遺贈に関する意識調査」によると、60歳以上のおひとりさまで遺贈の希望は42.6%と関心が高いものの、実際に遺言書に遺贈を記載済みの人はわずかに1.3%しかおらず、希望と実態のギャップが浮かび上がってきました。
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私たちは遺贈を前向きに考えているみなさまのご希望を確実にするために、専門家として多方面からサポートい たします。
「遺贈寄付」の
メリット
遺贈したご寄付は、相続税が非課税となる税制上の優遇措置があります。
ご遺族の方が相続された財産を相続税の申告期間内に寄付した場合、ご寄付いただいた財産には、
税制上の優遇措置が適用され、相続税がかかりません。(租税特別措置法第70条)
※顧問税理士による相続税無料シュミレーションをご利用ください
「遺贈寄付」の流れ
- 事前のご相談
- 遺言執行者の候補者を決定
- 寄付先と打ち合せ
- 遺言書の作成・保管・管理
- 遺言の執行
- 財産の引渡し
- ※1 寄付先・財産内容等を検討する
- ※2 遺言者にかわって遺言書の内容を実現する「遺言執行者」を決めます。
弊社では「遺言執行者」を承っております。 - ※3 遺言執行者と相談の上、ご家族や信頼できる方に遺言執行者の氏名と連絡先を伝え、連絡の手順を確認してください。
遺言執行者は、遺言者のご逝去の連絡を受けて、遺言の執行を開始します。 - ※4 遺言執行者は寄付先の団体にご寄付いただいた財産の引き渡しをします。
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